弁護士 永木 友雪

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相続 INHERITANCE

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これまで、当事務所では、一貫して相続問題を取り扱ってきました。
司法書士や税理士などの他士業と連携し、ワンストップで対応が可能です。
フットワークの軽さで、ご高齢者様の遺言書作成、成年後見業務等にも対応しています。

弁護士に相談する3つのメリット

1.ワンストップで対応

相続の問題は、法的な問題の他にも、税金の問題や、不動産の問題が関連することも少なくありません。ご依頼者様が弁護士、税理士、司法書士等を全て探すのは、大変な作業になります。しかし、当事務所では、必要に応じ、関連する他士業、専門職と連携して事案にあたることができますので、ご依頼者様の負担軽減が可能です。

2.将来のトラブル対策

相続の問題は、親族間での紛争がほとんどです。親族間では、お互いの信頼関係で事を進めることがあり、将来のトラブルを見据えた対策ができていないことも多いのです。例えば、言われるがままに書類に署名押印をしてしまった、「お前に財産を全て渡す」等と口頭で言われていたが遺言書がない等のご相談は後を絶ちません。しかし、弁護士に依頼することにより、将来の親族間の紛争をできるだけ生じないよう様々な方法を用いて、将来生じ得るトラブルに備えた対策を講じることができます。

3.直接のやりとりを回避できる

相続の問題では親族間の長年をかけて積み重なったお互いの気持ちが絡み合い、当事者間では、感情が対立し、冷静な話し合いができないことが多いです。また、相続人が多数になり、全員と連絡をとることが困難な場合も少なくありません。この点、弁護士に依頼することにより、お相手との連絡が弁護士に一本化 できますので、直接のやりとりから解放されますので、そうすることで精神的な負担が軽減されたり、面倒な手続から解放され、通常の日常生活を送りながら事件を解決していくことができます。

基礎知識・弁護士ができること

遺産分割協議

例えば、母親が亡くなった場合、遺言書がなければ、子と配偶者との間で、どの遺産を誰が相続するのかを決める必要があります。これを話し合うことを遺産分割協議と言います。 遺産分割協議は、まず、相続人全員で行う必要があります。一人でも漏れがあれば、話し合いが整っても、その約束は無効になります。

また、どの遺産をどのように分けるかを話し合うため、話し合いの対象になる遺産の範囲を決める必要があります。 ここで争いが大きい場合は、裁判で決める必要が出てくる可能性があります。

相続人、遺産の範囲が決まれば、分け方の協議を行います。話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、裁判所での話し合いをすることになります。それでも話し合いがつかない場合は、審判に移行し、裁判所が決定するという流れになります。

【よくあるご相談】
  • ・亡くなった親の遺産がどこにどれだけあるのかわからない
  • ・亡くなった父親の預金通帳を兄見せてくれず、不信感を抱いている。
  • ・亡くなった母の預金口座から亡くなる直前に多額の金銭が引き出されている。
  • ・相続人が誰なのかわからない
  • ・兄弟で不動産をどのように分けるかで争っている
【弁護士ができること】
・相続人の調査

相続人の調査は、まず、亡くなった方の出生から死亡までを調査するため、たくさんの戸籍の取り寄せが必要です。これを代理人として弁護士が一括で行うことができ ます。

・遺産調査

手がかりとなる情報をご依頼者から聞き取り、遺産の有無を各金融機関等に調査いたします。

・遺産分割協議等の交渉・調停への同行等

遺産の範囲や、遺産の分け方に争いが生じる場合、弁護士が相続人全員と協議を行ったり、調停に同行し裁判所での交渉の代理を行います。
審判に移行した場合は、書面の提出、審問への出廷などすべて弁護士が代理人として行うことができます。

遺留分減殺請求

例えば、父親が一方の兄弟にだけすべての財産を相続させる等の遺言を残した場合、他の兄弟は一切相続できないでしょうか?配偶者、子や親等には、遺言によっても侵害できない取り分が認められており、これを遺留分と言います。遺留分が侵害された場合、侵害している者に対し、遺留分減殺請求ができる可能性があります。
※これには1年という期間の限定があります。1年以内に内容証明郵便を発送して、権利行使の意思表示をしておくことが重要ですので、ご相談はお早めにお願いいたします。

生前の備え

このようなお悩みはございませんか。
生前の対策によって、ご自身の死後にもご自身の意思を反映させる手段がある場合があります。
遺言書の作成や家族信託を利用することにより、ご自身の財産を、死後でも、ご自身の意思通りに分けたり、運用できる場合があります。
どの方法が適切か、弁護士にぜひご相談ください。
また、事業を後継者にスムーズに引き継げる対策を講じておくことも大切です。対策がなされなかった場合、事業資産の分散、多額の相続税の支払いによる廃業等を招く場合があります。事業承継は後継者との事前の話し合いが不可欠ですので、生前からきっちり備えておきましょう。

  • ・死後の親族間の争いを防止したい
  • ・死後にも自身の意思を反映させたい
  • ・事業をスムーズに引き継ぎたい
  • ・子やペットのことが心配である

遺言書の作成

遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言等がありますが、弁護士が関与して作成する場合は、公正証書遺言をお勧めしています。紛失したり、要件の不充足で無効になってしまうということを防ぐことができるからです。公正証書の作成は、弁護士と公証人がご自宅まで出張して作成することも可能ですので、ご高齢の方やお体の不自由な方でもご相談ください。遺言作成の際に、遺言執行人も同時に定めておけば、死後の手続にも一貫して弁護士が関与することができます。

家族信託・遺言信託

家族間で信託契約を締結することにより、財産管理を信頼できる親族に任せることを言います。これは遺言によっても行うことができる場合があります。死後の心配事、例えば、障害のある子のために自身の死後も適切に財産を使いたい、死後の資産凍結に備えたい、経営権はまだ渡すには早いが将来的には後継者に引き継いでもらいたい…etcについて、信頼できる親族との間で話し合い、信託契約を締結することにより生前から備えることが可能な場合があります。

相続放棄

親が亡くなり借金だけが残っている、生前に全く交流のなかった親族の相続人になってしったが相続したくない…etcの場合、相続放棄の申述を家庭裁判所に対し、行うことが可能です。3ヶ月の期間の制限があるため、相続の開始を知った場合は早めにご相談ください。また、この3ヶ月の期間の間に遺産を処分すると相続放棄できなくなりますので、遺産を処分することがないようにご注意ください。

成年後見業務

  • ・遠方で暮らしている認知症の母のことが心配だ
  • ・訪問販売などに騙されないか心配だ
  • ・障害のある子の将来が心配だ

このようなお悩みはございませんか?
知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が不十分でない方が不利益を被らないよう家庭裁判所に申し立てを行い、その方の財産管理等を行う人を選任してもらう制度があります。後見、保佐、補助の3つの種類があり、ご本人の状態に合わせて裁判所が決定します。成年後見人等の選任の申立の代理や、成年後見業務も弁護士が行うことができます。ご本人がご高齢の方やお体が不自由な場合、ご自宅に伺って面談等をさせていただくことも可能ですので、お困りの方はご相談ください。

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