これまで、当事務所では、多数の離婚問題・男女問題を取り扱ってきました。
金銭的な問題はもちろん、親権、面会交流、子の引き渡し等、
お子様に関連する事件についても豊富な経験がありますので、お困りの方はご相談ください。
離婚問題では長年積み重なったお互いの気持ちが絡み合い、当事者間では、感情が対立し、なかなか話し合いが進まなかったり、そもそも話し合いすらできない状況に陥っている場合が多いです。
男女問題では、DVやストーカーから逃げたい、不倫相手と直接話したくないという場合がほとんどです。この点、弁護士に依頼することにより、お相手との連絡が弁護士に一本化できますので、直接のやりとりをせずに、事件解決に向けて進めていくことができます。そうすることで精神的な負担が軽減されたり、危険を回避することができ、また、冷静な話し合いが実現します。
離婚問題は、特にお子様がおられるご夫婦の場合は、養育費の支払いや面会交流の実施等、離婚後も長期間、お相手とのやりとりが続く場合がほとんどです。また、離婚と同時に、財産分与等の金銭的な解決をする場合、その支払いが長期間に及ぶことも少なくありません。
そのため、離婚時に様々な約束をしたとしても、適切な内容で書面化しておかないと、将来、例えば、養育費や財産分与の支払いが止まった、面会交流の実施が止まった等のトラブルが生じた際に、迅速に対応することができません。この点、弁護士に依頼することにより、将来生じる可能性がある様々な問題を見据え、それに備えた対策を講じておくことができます。
離婚問題は、金銭的な問題、お子様に関する問題、年金に関する問題など、解決しなければならいことは、多岐にわたります。また、財産分与、親権、養育費など、離婚後の生活にも大きな影響を与える問題も含まれます。
法律的に適正な金額や内容で離婚することにより、離婚後の生活にできるだけ困らないように備えることが大切です。そこで、弁護士に依頼すれば、法律的に不備のない解決ができ、離婚後の生活に備えることができます。
離婚したい、離婚したくない…夫婦間で離婚に対する考えが対立する場面は少なくありません。夫婦双方が離婚に合意すれば、いつでも離婚することができますが、どちらか離婚に応じない場合は、簡単に離婚することはできません。
まずは、離婚の話し合いを行います。夫婦双方が離婚に応じる場合は、離婚届に双方が署名押印をして役所に届け出るだけで離婚することができます。
あなたの代理人として、弁護士がお相手と、離婚条件(慰謝料、財産分与、親権、養育費、面会交流etc)について、粘り強く、交渉致します。
条件を話し合っても、書面に残しておかないと、将来、お相手が約束事を守らないことがあります。そのような場合に備え、離婚協議書の作成をお勧めしています。金銭を払ってもらう約束をした場合は、特に、公正証書(公証役場で作成する書面)の作成をお勧めします。これを残しておくことで、将来の強制執行(預金口座や給料の差し押さえ等。)に備えることができます。
協議離婚ができなかった場合は、調停(裁判所での話し合い)を行うことになります。但し、あくまで、話し合いのため、離婚を強制することはできません。例えば、離婚が成立する場合、離婚条件について、調停調書という書面を裁判所が発行してくれます。いわば、①の離婚協議書を裁判所で作成することになります。調停調書があれば、公正証書と同様、養育費などの支払いが滞った場合等に行う、強制執行(預金口座や給料の差し押さえ等。)等に備えることができます。
弁護士が調停に同行して、離婚に伴う様々な条件に関し、粘り強く交渉いたします。
調停に提出する書面の作成、裁判所とのやりとりも弁護士が行います。調停調書の内容も弁護士が作成または確認しますので、ご安心ください。
調停でも話し合いがつかなかった場合は、裁判を起こすことができます。これは、協議離婚や調停離婚とは異なり、裁判所が離婚の是非を決定します。
のいずれかが存在するかどうかを審理することになります。
いずれかが存在すれば、当事者の意思に関わらず離婚が認められます。
逆に、いずれの事実も存在しない場合には、離婚はできないことになります。
離婚裁判は、協議離婚や調停と異なり、話し合いではなく、訴訟ですから、書面での主張立証が主な活動になります。弁護士が、書面の作成や提出すべき証拠の選別、裁判期日への出席等を当事者に代わって行います。
長年の夫婦生活の中で、様々な財産が形成されます。例えば、マイホーム、預貯金、マイカー、生命保険や学資保険などの保険、株式・投資信託等の資産運用etc…結婚期間に形成された財産は、原則、共有財産として離婚時に清算することができます。
例えば、不倫やDVが原因で離婚に至ってしまった場合、財産分与とは別に、慰謝料を請求できる場合があります。慰謝料が認められる場合の金額については、結婚期間、お子様の有無、事案の内容etc様々な事項が考慮されます。
お子様がいる場合、親権者を決定しなければ離婚をすることはできません。親権については、これまでの監護状況、お子様の年齢、気持ち、今後の監護状況、監護補助者の有無、面会交流への理解など様々な事項が考慮されます。
特にお子様が乳幼児の場合は、母によるきめ細かい養育が必要と考えられていますので、父親が親権を得ることは、一般的には難しいと言われています。しかし、事案によっては、諦めなくてもいい場合もありますので、どのような解決がいいのか一度ご相談いただければと思います。
育費の取り決めは、離婚の際にとても重要な事項の1つです。残念ながら、養育費の支払いが滞るケースが後を絶ちません。そのため、最初の取り決めの際に、将来の強制執行の可能性も踏まえて、きちんと書面(協議離婚の場合は、公正証書での作成をお勧めしています。)に残すことが大切です。また、支払う側になった場合は、継続的な支払いの実施のためには、ご自身の生活基盤の安定も重要です。病気、失業などで収入が大幅に減額になった場合は、養育費の減額を申し入れることができます。
結婚期間の厚生年金は以下の方法で分割することができます。但し、2年の時効がありますので、早めに請求しましょう。
国民年金の第3号被保険者であった方は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、分割することができます。お相手の意思に関わらず請求できる制度です。
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度ですが、①と異なり、当事者の合意が必要です。合意ができない場合は、裁判所に決定してもらうことになります。
離婚により、お子様と離れて暮らすことになったとしても、非監護親には、面会交流をする権利が認められています。面会交流については、当事者間で話合いがつかなければ、調停で話し合うことができます。
調停でも話し合いがつかない場合は、審判(裁判官が決定する制度)で決めることになります。面会交流を平穏に継続できるようにするため、お互いに信頼関係を築いていくことが重要だと考えています。
結婚期間中に別居している場合はたくさんあります。その間のお子様の養育をどうするのかを決めるのが、この手続になります。
このような場合、放置せずに、早急に裁判所に対し、調停や審判を申し立て、話し合う、または、審理を求める必要があります。監護者として指定された場合、お子様の引き渡しを求めることができ、離婚までの間のお子様の生活の安定を図ることができます。
傷ついた精神的苦痛を金銭的に換算してお相手に賠償を求めることができます。どのような証拠を集める必要があるのか、どのくらいの金額を求めることができるのかなど、豊富な経験から適切にアドバイスさせていただきます。
不倫をしてしまった場合、正当な範囲での金額を払う必要はあるかもしれませんが、それ以上に支払う義務まで負うものではありません。高額すぎる請求を受けている場合、経済的に支払えない場合、既婚者と知らずに交際していた等、減額交渉、債務不存在の主張をすることも可能ですので、ご相談ください。
結婚を前提に退職した、結婚するために引っ越しをしたのに、婚約を破棄された等、婚約者から理由なく婚約を破棄された方は慰謝料を請求できる場合がありますので、ご相談ください。
犯罪の被害に遭われた方からのご相談、男女関係のもつれのご相談等、なんでもお困りのことがあれば、ご相談ください。男性には話しにくいことなど、女性弁護士が親身になってお話をお聞きします。また秘密は厳守いたします。